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予算執行職員等の責任に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(政令への委任)

第二十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する北海道東北開発公庫及び日本開発銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。

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