(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する環境衛生金融公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。