第一条
この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もつて国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もつて国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。