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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十五年法律第百六十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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