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国籍法 第二十六条 (政令への委任)
昭和二十五年法律第百四十七号
法律
(政令への委任)
第二十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
国籍関係確認請求
最高裁判所 昭和32年7月20日 昭和25(オ)318
棄却
国籍関係確認
最高裁判所 昭和24年12月20日 昭和24(オ)24
破棄自判
← 第二十五条(罰則に関する経過措置)
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