条文くん法令検索 AIに質問する

国籍法 第二十六条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百四十七号法律
(政令への委任)

第二十六条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国籍法第二十六条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条(罰則に関する経過措置) 国籍法 目次