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国籍法 第十三条

昭和二十五年法律第百四十七号法律

第十三条

外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。

2前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

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(国籍法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際に前条の規定による改正前の国籍法第三条第一項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。)に該当する者であって十六歳以上のものは、前条の規定による改正後の国籍法(以下この条において「新国籍法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。

2新国籍法第十四条第一項の規定は、施行日以後に外国の国籍を有する日本国民となった者又はこの法律の施行の際に二十歳未満の者について適用し、この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で二十歳以上のものの国籍の選択については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で十八歳以上二十歳未満のものは、新国籍法第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

4この法律の施行の際に国籍法第十二条の規定により日本の国籍を失っていた者で十六歳以上のものは、新国籍法第十七条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。

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