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生活保護法 第七十九条 (返還命令)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(返還命令)

第七十九条

国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

  1. 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
  2. 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
  3. 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
  4. 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

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