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生活保護法 第六十九条 (審査請求と訴訟との関係)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(審査請求と訴訟との関係)

第六十九条

この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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