(審査請求と訴訟との関係) 第六十九条 この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗