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生活保護法 第三十三条 (住宅扶助の方法)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(住宅扶助の方法)

第三十三条

住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。

3第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

4住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。

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