(住宅扶助の方法)
第三十三条
住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
3第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
4住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。
住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
3第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
4住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。