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電波法 第九十九条の十 (会議及び手続)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(会議及び手続)

第九十九条の十

電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

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