(会議及び手続) 第九十九条の十 電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。2電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第九十九条の十を開く ↗