条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電波法
› 第九十八条
電波法 第九十八条 (記録の送付)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(記録の送付)
第九十八条
前条
の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。
e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第九十八条(記録の送付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第97条
← 第九十七条(専属管轄)
電波法 目次
第九十九条(事実認定の拘束力) →