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電波法 第九十八条 (記録の送付)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(記録の送付)

第九十八条

前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。

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