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電波法 第七十四条の二 (非常の場合の通信体制の整備)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(非常の場合の通信体制の整備)

第七十四条の二

総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

2総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

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