(擬似空中線回路の使用) 第五十七条 無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。一無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。二実験等無線局を運用するとき。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗