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電波法 第五十七条 (擬似空中線回路の使用)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(擬似空中線回路の使用)

第五十七条

無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

  1. 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
  2. 実験等無線局を運用するとき。

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