条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第二十七条の十三 (開設指針の制定の申出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(開設指針の制定の申出)

第二十七条の十三

既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ただし、第五条第三項各号のいずれかに該当する者その他総務省令で定める者については、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
  3. 当該特定基地局が使用する周波数
  4. 当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
  5. 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
  6. その他総務省令で定める事項

2総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとする。

3総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。

4総務大臣は、第二項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第二十七条の十三(開設指針の制定の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の十二(特定基地局の開設指針) 電波法 目次 第二十七条の十四(開設計画の認定) →