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国家公務員等の旅費に関する法律 第二十三条 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第百十四号法律
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条

前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新旅費法」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において二級の職務にあった者に対する新旅費法第十七条第一項第一号ハ及び第三十三条第一号イの規定の適用については、その者が新旅費法における一級の職務にある間は、新旅費法第十七条第一項第一号ハ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費法第三十三条第一号イ中「最下級」とあるのは「指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。

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