(在外事務所所長) 第四条 在外事務所に、所長を置く。2在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。3在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗