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日本政府在外事務所設置法 第四条 (在外事務所所長)

昭和二十五年法律第百五号法律
(在外事務所所長)

第四条

在外事務所に、所長を置く。

2在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。

3在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。

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