(障害物の除去) 第十三条 海上保安庁の職員は、水路測量を実施するためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗