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水路業務法 第十一条
昭和二十五年法律第百二号
法律
第十一条
海上保安庁長官は、特に必要があるときは、船舶に対し、水路図誌の編修に必要な報告の提出を求めることができる。
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水路業務法 目次
第十二条(土地又は水面の立入) →