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相続税法 第九十三条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十五年法律第七十三号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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