条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法 第八十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第八十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法第八十九条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百三十六条(政令への委任) 相続税法 目次 第三十四条の二(行政庁等) →