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相続税法 第七十条

昭和二十五年法律第七十三号法律

第七十条

第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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