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相続税法 第六十七条 (付加税の禁止)
昭和二十五年法律第七十三号
法律
(付加税の禁止)
第六十七条
地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を課することができない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
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