(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
第五十七条
第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び次条において「新相続税法」という。)第三十四条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する申告書の提出期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下に係る書面が発せられた日若しくは取下げがあった日又は取消しに係る書面が発せられた日)又は分納税額の納期限(次項において「申告期限等」と総称する。)が到来する相続税について適用する。
2新相続税法第三十四条第一項の規定は、施行日前に申告期限等が到来した相続税で施行日において未納となっているものについて準用する。この場合において、同項第一号中「規定による通知」とあるのは、「規定による通知(平成二十三年六月三十日前にあつては、同法第三十七条(督促)の規定による督促に係る督促状)」と読み替えるものとする。