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相続税法 第五十四条 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての相続税法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第四十一条第三項に規定する短期社債等とみなす。

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