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相続税法 第二十六条 (立木の評価)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(立木の評価)

第二十六条

相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。

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(遺産に係る基礎控除に関する経過措置)
附則

新相続税法第十五条第二項及び第三項の規定は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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