贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
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新相続税法第四十九条の二の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第一項に規定するものの開示について適用する。