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貿易保険法 第七十八条 (保険金)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険金)

第七十八条

信用状確認保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

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