(保険金) 第七十八条 信用状確認保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗