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貿易保険法 第五十九条 (保険金)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険金)

第五十九条

輸出手形保険の保険関係に基づいて会社が塡補すべき額は、保険価額のうち銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額から次に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

  1. 満期後に支払を受けた金額
  2. 附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使により回収した金額
  3. 遡求権を行使して回収した金額

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