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貿易保険法 第四十五条 (保険価額)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(保険価額)

第四十五条

前条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険においては、輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金又は対価の部分)の額を保険価額とする。

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