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貿易保険法 第一条 (目的)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(目的)

第一条

この法律は、外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 題名の改正規定、目次の改正規定中第七章に係る部分、第一条の改正規定、第一条の三の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第一条の四の改正規定、第一条の五の改正規定、第一条の七及び第三条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第五条の二第二項の改正規定、第五条の六の二第二項の改正規定、第五条の七第二項の改正規定、第十条の二第二項の改正規定、第十四条の二第二項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第七章の章名の改正規定、第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第一項の規定、附則第四条の規定(輸出保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の題名の改正規定、同法第一条の改正規定及び同法附則第三項第一号の改正規定に限る。)、附則第五条の規定、附則第六条の規定並びに附則第七条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第十六号及び第五条第一項第十一号の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分並びに同法第十一条第四号の改正規定に限る。)昭和六十二年四月一日
  2. 目次の改正規定中第四章に係る部分、第一条の三の改正規定中「、輸出金融保険」を削る部分、第一条の六の改正規定、第一条の七の改正規定中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の二を第三号とする部分、第四章の改正規定、次条第二項の規定及び附則第四条のうち輸出保険特別会計法第四条第一項の改正規定中「、第十条」を削る部分昭和六十三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第三条の次に四条、三節、章名及び節名を加える改正規定(第二十一条に係る部分に限る。)並びに附則第七条及び第八条の規定平成十三年一月六日
  2. 附則第十一条及び第十五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条及び第二十六条の規定公布の日
  2. 第一条中貿易保険法第二条第十八項、第二十七条第二項第一号チ、第三十一条第二項第一号ト及び同項第二号ホ並びに第三十四条第二項の改正規定並びに附則第二十三条の規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和四年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

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