条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険医療協議会法 第二十九条

昭和二十五年法律第四十七号法律

第二十九条

この法律の公布の日以後に任命される地方社会保険医療協議会の委員の任期は、社会保険医療協議会法第四条第一項の規定にかかわらず、平成二十年九月三十日までとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険医療協議会法第二十九条について教えてください」と聞く
← 第二十八条(地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 社会保険医療協議会法 目次 第七十三条(処分、申請等に関する経過措置) →