第二十九条 この法律の公布の日以後に任命される地方社会保険医療協議会の委員の任期は、社会保険医療協議会法第四条第一項の規定にかかわらず、平成二十年九月三十日までとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗