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刑事補償法 第三条 (補償をしないことができる場合)

昭和二十五年法律第一号法律
(補償をしないことができる場合)

第三条

左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。

  1. 本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合
  2. 一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合

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