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刑事補償法 第十四条 (補償請求に対する裁判)

昭和二十五年法律第一号法律
(補償請求に対する裁判)

第十四条

補償の請求があつたときは、裁判所は、検察官及び請求人の意見を聞き、決定をしなければならない。決定の謄本は、検察官及び請求人に送達しなければならない。

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(刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三号施行日から第六号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事補償法第一条第三項の規定の適用については、同項中「、第四百八十五条の二又は第四百八十六条第二項」とあるのは、「又は第四百八十六条第二項」とする。

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