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人事院規則三―〇(事務総長の権限) 第十五条 (雑則)

昭和二十四年人事院規則三―〇規則
(雑則)

第十五条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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