条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)
› 第一条
人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約) 第一条 (施行期日)
昭和二十四年人事院規則一―七
規則
(施行期日)
第一条
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約) 目次
第十五条(雑則) →