(施行期日)
第一条
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和三年四月二日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和四年四月一日から施行する。