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人事院規則一―一(規則の分類) 第一条 (施行期日)
昭和二十四年人事院規則一―一
規則
(施行期日)
第一条
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
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