条文くん法令検索 AIに質問する

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則 第一条 (委託の申込及び承認の申請に関する書類)

昭和二十四年外資委員会規則第二号規則
(委託の申込及び承認の申請に関する書類)

第一条

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(以下令という。)第七条第一項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。

  1. 委託の申込及び承認の申請をする外国政府(外国政府機関を含む。以下同じ。)の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名
  2. 取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとする不動産の所在地、種類、第三者の権利関係その他の明細
  3. 取得又は賃借の目的
  4. 取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者と協議して定めた取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の取引の条件並びに日本国政府に支払われる取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細
  5. 取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者の住所、氏名又は名称、国籍、その職業又はその営む事業の目的及び法人その他の団体の場合にはその代表者の氏名
  6. 令第八条各号に掲げる事項に該当するかどうか
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則第一条(委託の申込及び承認の申請に関する書類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則 目次 第二条(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類) →