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土地改良法施行規則 第九十八条 (耕地整理組合れん合会の土地改良区連合への組織変更)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(耕地整理組合れん合会の土地改良区連合への組織変更)

第九十八条

施行法第六条第二項の規定による認可の申請をするには、所属耕地整理組合の連署をもつてしなければならない。

2前項の認可の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 耕地整理組合れん合会の規約及び土地改良区連合の定款
  2. 設計書及び土地改良事業計画書
  3. 所属組合において施行法第五条第三項の規定による議決のあつたことを証する書面
  4. 所属組合の当該組織変更に関する総会の議事録の謄本

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