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土地改良法施行規則 第六十七条の三十六

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の三十六

第八十八条第十六項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。

2前項の同意をする場合は、法第八十八条第十七項各号に掲げる者の意見を記載した書面を前項の同意書に添付しなければならない。

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