第六十七条の三十六 法第八十八条第十六項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。2前項の同意をする場合は、法第八十八条第十七項各号に掲げる者の意見を記載した書面を前項の同意書に添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条の三十六を開く ↗