第六十七条の三十 法第八十八条第十四項の農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良事業の施行に係る地域並びに主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第六十七条の三十を開く ↗