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土地改良法施行規則 第六十七条の二十五

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の二十五

第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の二十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。

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