条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地改良法施行規則
› 第六十七条の二十
土地改良法施行規則 第六十七条の二十
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第六十七条の二十
法
第八十八条第九項
の議会の議決は、同条第七項に規定する事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。
e-Gov法令検索で第六十七条の二十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第六十七条の二十について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地改良法 第88条
← 第六十七条の十九
土地改良法施行規則 目次
第六十七条の二十一 →