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土地改良法施行規則 第五十七条の十九

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第五十七条の十九

第八十五条の三第二項又は第三項の規定による同意を得る場合には、同条第二項第一号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行受益地内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者、同項第二号の場合にあつては同号に掲げる組合員、法第八十五条の三第三項の場合にあつては当該施設更新事業の施行に係る地域のうち同項の現行受益地以外の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2前項の規定により同意を得る場合には、法第八十五条の三第二項の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録を添付しておかなければならない。

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