(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。