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通訳案内士法施行規則 第三十七条 (証明書の様式)
昭和二十四年運輸省令第二十七号
府省令
(証明書の様式)
第三十七条
法
第五十九条
において準用する法
第二十九条第三項
の証明書は、
別記第十四号
様式による。
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この条文が参照している条文
通訳案内士法 第59条
通訳案内士法 第29条
別記
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この条文を参照している条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10条の12
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