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通訳案内士法施行規則 第三十一条 (研修業務の休廃止の届出)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(研修業務の休廃止の届出)

第三十一条

登録研修機関は、法第四十二条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする研修業務の範囲
  2. 研修業務を休止又は廃止しようとする日
  3. 研修業務を休止しようとする期間
  4. 研修業務を休止又は廃止しようとする理由

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