(研修業務の休廃止の届出) 第三十一条 登録研修機関は、法第四十二条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする研修業務の範囲二研修業務を休止又は廃止しようとする日三研修業務を休止しようとする期間四研修業務を休止又は廃止しようとする理由 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗