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通訳案内士法施行規則 第二十七条 (登録研修機関登録簿の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(登録研修機関登録簿の記載事項)

第二十七条

第三十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 研修業務を行う事務所の名称
  2. 研修業務の開始日

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