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輸入貿易管理規則 第六条 (法令の違反に対する制裁の通知)
昭和二十四年通商産業省令第七十七号
府省令
(法令の違反に対する制裁の通知)
第六条
経済産業大臣は、法第五十三条第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
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