条文くん法令検索 AIに質問する

死体解剖保存法施行規則 第八条

昭和二十四年厚生省令第三十七号府省令

第八条

法第十三条第一項の規定による死体交付証明書は、第七号書式又は第八号書式によるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死体解剖保存法施行規則第八条について教えてください」と聞く
← 第七条 死体解剖保存法施行規則 目次